「CROSS LAYER」ソフトウェア使用許諾契約

CROSS LAYERご利用前に、必ず下記の「CROSS LAYERソフトウェア使用許諾契約」をお読みください。最下段にある「同意する」チェックをご確認の上、ご利用を開始してください。

 


CROSS LAYERソフトウェア使用許諾契約

本ソフトウェア利用規約(以下「本利用規約」という)は、株式会社Real iD(以下「当社」といいます)がお客様(個人・法人)に対し、GISマーケティングサービス「CLOSS LAYER」を非独占的に使用する権利を提供する(以下「サブスクリプション」という)場合に適用します。

第1条 (定義)

1.本ソフトウェア「CROSS LAYER」
当社がお客様に対しサブスクリプション利用を許諾するソフトウェアプログラムおよび関連するドキュメント・付属品一式を示します。

2.サブスクリプションライセンスの形態
本ソフトウェアの認証には、インターネットが必須です。

第2条 (使用許諾)
1.本ソフトウェアはサブスクリプションお申込者の所属する法人・団体に所属するお客様(以下「お
客様」といいます)が、使用を許諾されたライセンス数を上限として使用することができます。

2.ライセンスを許諾する端末について
(1) 1 ライセンスにつき、ご契約いただいた事業所内の3台までのコンピューターで利用することができます。原則として、ライセンス数を超えて同時に利用することはできません。

(2) ご契約いただいた事業所に所属するお客様ご自身が使用される場合は、ポータブルコンピューターによる社外持ち出しや自宅でのご利用も許諾いたします。

3.スタンダードプラン、エンタープライズプランは共に同時に利用する数が、許諾したライセンス数を超えない限り、自由に利用することができます。

4.本ソフトウェアは、お客様自身もしくはその管理下にある第三者が、お客様自身の業務上の目的においてのみ使用することができます。


第3条 (サブスクリプション)
1.サブスクリプション利用申し込み
お客様は本利用規約および「ソフトウェア使用許諾契約」をご確認いただき、同意の上で利用の申し込みをしていただきます。

2.サブスクリプションによる契約の成立
当社が「サブスクリプション申込書」による契約のお申し込みの確認ができたことをもって契約が成立したものといたします。ただし、Freeプランおよび、当社がモニターキャンペーンなど無料提供する場合においては、料金は発生せず「サブスクリプション申込書」は不要とします。

3.サブスクリプションの途中解約
お客様の都合により契約期間内に契約を解除する場合、既に支払われた利用料金の返却は行わないものとします。

4.販売取次店経由での契約
お客様が販売取次店経由で契約の申し込みを行った場合、契約の成立・解除については当社と販売取次店とで別途定めるものとします。

第4条 (契約期間)
1.契約期間は、当社ライセンスサーバーにライセンスの登録を行った日からとします。

2.サブスクリプションの継続は、契約期間内に次回利用期間(3ヶ月単位)の利用料を入金することで、契約継続が成立したとみなします。

3.契約期間が終了した場合、もしくは期間内に次回利用分の料金の支払が無かった場合、当社はお客様の許可無く利用アカウントを停止、削除します。


第5条 (料金)
1.料金は当社が別に定める「CLOSS LAYERサービス価格表」に従います。「CROSS LAYERサービス価格表」は予告なく変更する場合があります。

2.別途に継続料金を定めている場合、初回契約から期間を連続してサブスクリプション契約している場合に限り、継続料金を適用いたします。


第6条 (保証範囲)
1.お客様は契約期間中、契約したソフトウェアの最新版およびその後継製品を使用する権利があります。

2.契約期間中に本ソフトウェアのサブスクリプション価格が改訂された場合も追加で料金をいただくことはありません。

第7条 (契約の解除)
1.お客様が本利用規約および「ソフトウェア使用許諾契約書」に違反した場合、当社はこのサブスクリプション契約を解除することができます。その場合お客様のアカウントは削除され、以後本ソフトウェアを使用できません。

2.上記の場合、既に支払われた料金の返却は行わないものとします。

第8条 (協議)
本利用規約に関し規定のない事項または疑義を生じた場合は、お客様と当社の間で誠意をもって協議しこれを解決するものとします。

第9条 (裁判管轄)
本利用規約に関する紛争については、東京地方裁判所を所轄裁判所とします。

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